解説編 開発委託契約 「開発成果が相手方に帰属する場合は開発委託~既存技術は守った上で、適正な対価を」が公表されています

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

中小企業庁から「開発成果が相手方に帰属する場合は開発委託~既存技術は守った上で、適正な対価を」が公開されていますので、今回はこれについて書きます。

開発成果が相手方に帰属する場合は開発委託~既存技術は守った上で、適正な対価をの表紙
引用:開発成果が相手方に帰属する場合は開発委託~既存技術は守った上で、適正な対価を

「開発成果が相手方に帰属する場合は開発委託~既存技術は守った上で、適正な対価を」はこちら

この資料は、中小企業庁が公表している「知的財産取引に関するガイドライン」に添付されている「開発委託契約」の解説編になります。

開発委託契約では、開発委託業務によって発生する知的財産の取扱いや、委託者・受託者の一方から他方に提供される秘密情報の取扱いが重要になります。

これらの取扱いを最初から決めておかないと、後々紛争に発展してしまう可能性があります。

今回ご紹介する「開発成果が相手方に帰属する場合は開発委託~既存技術は守った上で、適正な対価を」は、知的財産や秘密情報について、どのように定めておくべきかが簡潔に解説されています。

具体的には、次のポイントが解説されています。

  • 既に持っている技術を契約書で明示していますか?
  • 既存技術等の実施について取り決めは明確ですか?
  • 成果について過度な責任を負っていませんか?

この資料は、上記の事項について、専門的な用語を使わずに分かり易く説明されていますので、開発委託契約を締結する前に確認し、無用な争いが生じないようにしましょう!

また、開発委託契約書を作成する際にも、「開発成果が相手方に帰属する場合は開発委託~既存技術は守った上で、適正な対価を」を活用してください!

弊所では、開発委託契約書に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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