こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
財務省から、令和4年上半期の輸入差止件数が11年連続で1万2千件超えたというプレスリリースがあったので、今回はこれについて書きます。
財務省のプレスリリースによると、次のグラフに示されるように、輸入差止件数は12,519件でした。
このグラフを見ると、件数ベースでは減少傾向にあるように見えますが、現時点では何とも言えません。
(今年は、円安(142円/ドル、2022年9月時点)なので、輸入量は減るかもしれませんね。)
これらの侵害品は、中国を仕出しとするものが7割を超えており、相変わらず大半を占めているという状況です。
また、侵害品の内訳ですが、件数ベースでは、偽ブランド品などの商標権侵害物品が11,959件で、引き続き全体の大半を占め、次いで偽キャラクターグッズなどの著作権侵害物品が392件になっています。
日本での商標登録出願数が高止まりしている状況から、商標権に基づいた輸入差止点数が増えてきているのかもしれません。
弊所のブログをよく読んでいる方はご存知かもしれませんが、多くの企業は、商標権に基づいて、税関で商標権等の知的財産権侵害物品の差止ができることはあまり知らないようです。
偽物(侵害品)が日本に入ってしまうと、その侵害品を排除するためには、裁判を起こしたりしなければならないので、実際に排除することはなかなか難しいです(費用も時間もかかりますので)。
そこで、商標権を持っていて、偽物(侵害品)に困っている場合には、是非税関での輸入差止を検討してください!
輸入差止は、裁判ではなく行政処分なので、裁判と比較して費用はそれほどかかりませんし、偽物の輸入を確実に止めることができるので、その効果は絶大です。
税関での輸入差止はあまり知られていない手続ですが、知的財産権侵害、特に商標権侵害や著作権侵害では非常に有効です。
弊所では、商標権、著作権や特許権の取得(登録)から、知的財産権侵害に基づく輸入・輸出差止まで一貫したサポートを行っております。
これらに関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。