こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
中小企業庁から「取引開始前の技術・ノウハウ漏えいを防ぐ~秘密保持契約書の締結が第一歩!」が公開されていますので、今回はこれについて書きます。
「取引開始前の技術・ノウハウ漏えいを防ぐ~秘密保持契約書の締結が第一歩!」はこちら
この資料は、中小企業庁が公表している「知的財産取引に関するガイドライン」に添付されている「秘密保持契約書ひな形」の解説編になります。
秘密保持契約書等の契約書は、約款のように決まったものがあり、それを使えばよいと考えている人もいます。
しかし、契約書は各契約ごとに存在するリスクに合わせて調整する必要があります。そうしないと、最終的に意味のない契約書になってしまうことがあります。
今回ご紹介する「取引開始前の技術・ノウハウ漏えいを防ぐ~秘密保持契約書の締結が第一歩!」は、秘密保持契約書にどのようなリスクがあり、どのようなことに注意すべきかが簡潔に解説されているものになります。
具体的には、次のポイントが解説されています。
- 秘密にする情報の範囲は明確ですか?
- お互いが秘密保持義務を負う内容になっていますか?
- 秘密を開示する目的や範囲は明確ですか?
- 具体的な開発業務まで視野に入っていませんか?
この資料は、上記の事項について、専門的な用語を使わずに分かり易く説明されていますので、秘密保持契約を締結する前に確認し、無用な争いが生じないようにしましょう!
また、秘密保持契約書を作成する際にも、「取引開始前の技術・ノウハウ漏えいを防ぐ~秘密保持契約書の締結が第一歩!」を活用してください。
弊所では、秘密保持契約書に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。