こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
中小企業庁から「知的財産取引に関するガイドライン」が公表されていますので、今回はこれについて書きます。
「知的財産取引に関するガイドライン」はこちら
このガイドラインは、依然として大企業と中小企業間における不適正な取引慣行が存在しているとの認識の下、これまでに報告された問題事例(片務的な契約の締結、ノウハウの開示強要など)を今後防止していくとともに、知的財産取引における企業間の共存共栄を推進する観点から作成されました。
さて、このガイドラインですが、次のような目次となっています。
- はじめに
- 策定の背景
- 課題の概要
- 中小企業庁実施のヒアリング調査
- 公正取引委員会報告書
- 「下請Gメン」によるヒアリング調査
- 特許庁に寄せられた相談事例
- 本ガイドラインに関連する対象・法令
- 知的財産がかかわる取引における基本的な考え方と参考事例
- 契約締結前(取引交渉段階・工場見学等)
- 相手企業の「営業秘密」の取り扱い
- 秘密保持契約の締結
- 試作品製造・共同開発等
- 試作品製造・技術指導
- 無償の技術指導・試作品製造等の強制
- 承諾がない知的財産やノウハウ等の利用
- 共同研究開発における成果の権利帰属
- 成果の権利の帰属
- 製造委託・製造販売・請負販売等
- 契約に含まれない技術資料等の開示
- 技術情報等の提供を受ける場合の対価・技術情報の活用
- 金型設計図面等の提供
- 工場監査・QC(品質管理)・品質保証関係
- 特許出願・知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾
- 特許出願への干渉(出願内容の報告・修正、共同出願の強制)
- 知的財産権の無償譲渡・無償実施許諾の強要
- 知財訴訟等のリスクの転嫁
- 試作品製造・技術指導
- 契約締結前(取引交渉段階・工場見学等)
この目次を見れば分かると思いますが、このガイドラインには、実際に問題となった事項に対するガイドライン(指針)が説明されています。
例えば、「相手企業の「営業秘密」の取り扱い」に関する「あるべき姿」として、次のように記載されています。
「相手方が秘密として管理する情報(以下「秘密情報」という)については、相手方の事前の承諾を得ることなく、取得し、又は、開示を強要してはならない。
相手方の秘密情報を知った場合には、これを厳に秘密に保持するものとし、相手方から事前に明示的に承諾を得ることなく利用し、又は、第三者へ開示してはならない。」
そして、「秘密保持契約の締結」の「あるべき姿」として、次のように記載されています。
「当事者の意思に反するような形で事前に秘密保持契約を締結することなく、取引交渉や工場見学等、相手方のノウハウや技術上又は営業上の秘密等を知り得る行為をしてはならない。この場合において、一方当事者のみが秘密保持義務を負う内容のものであってはならない。
一方、秘密保持契約を締結する場合においても、当事者が機密保持契約を締結する目的に照らして、必要以上に秘密情報を提供する企業の事業活動を制限しないように配慮しなければならない。」
このように、各事項に関する「あるべき姿」としての考え方が比較的分かり易く説明されています。
このガイドラインの使い方としては、契約条項を作成する際の参考にすることができると思います。
また、より実際的な使い方としては、相手方から提示された契約書に、自社にとって不利な条項が記載されていた場合には、「知的財産取引に関するガイドラインに照らすと、この条項は不当ではないですか?」というような反論の根拠にできることが挙げられます。
国から出されたガイドラインは、このような使い方もできます。
(実際に、私も交渉で国から出されたガイドラインを活用していました。)
契約書のドラフトを作成する際や、交渉を行う際には、是非このガイドラインを活用してください!
弊所では、このようなガイドラインを活用した交渉や契約書ドラフトに関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。