こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和4年3月15日に、消費者庁が取りまとめている「製造物責任法に関する訴訟情報」が更新されましたので、今回はそれについて書きます。
製造物責任法に関する訴訟情報はこちら
ライセンス契約書等をチェック・作成をしていると、製造物責任に関する条項を見る機会があります。
そこで、ライセンス契約等の契約のレビュー等を担当している方は、製造物責任法(PL法)の現状を把握しておく必要があります。
その際に役立つのが、消費者庁が取りまとめている「製造物責任法(PL法)に基づく訴訟情報の収集」のWebページです。
このWebページには、次の3つの訴訟情報をダウンロードできるようになっています。
PL法に関する訴訟情報としては、何れの資料も非常に役立つものですが、ライセンス契約書等をチェック・作成する際には、PL法論点別裁判例が特に役立ちます。
例えば、第2条第1項の「製造物の要件」の項目に関する裁判例として、エスカレーターからの転落事件が掲載されており、この項目の解釈として
「製造業者等が製造物の引き渡しをした後にその製造物が不動産に付合して独立した動産でなくなったとしても、その製造物は、製造物責任の対象となり得るものと言うべきである」
という裁判所の判断が記載されています。
裁判例はあくまでその事案の判断が記載されているだけなので、この判示をどう解釈すべきかは、判決書を実際に読み込む必要がありますが、膨大な裁判例のうちPL法に関する裁判例が論点別にまとめられていることは非常に価値があると思います。
実際に、PL法の裁判に関与している人だけではなく、ライセンス契約書等の契約書を作成・検討している人にも非常に役立つ資料だと思いますので、是非読んでみてください!
弊所では、PL法も考慮したライセンス契約書等の作成も承っております。
ライセンス契約書等で何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。