こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
税関から「知的財産権侵害物品差止申立制度」に関するパンフレットが公開されていますので、今回はこれについて書きます。
パンフレット「知的財産権侵害物品差止申立制度」はこちら
このパンフレットはその名の通り、知的財産権侵害物品差止申立制度に関するパンフレットになります。
知的財産権侵害物品差止申立制度は、知的財産権侵害物品の国内への輸入や国外への輸出を差止できる非常に効果的な制度です。
しかし、あまり知られていない制度のためか、詳細な手続やその内容が解説された書籍等がなく、情報を入手しにくい状態ではないかと思います。
弊所でも、特許権侵害に基づく輸入差止を申し立てられた企業からの依頼で、短時間での対応を求められたのですが、税関のWebサイトぐらいしか情報がなかったため対応に苦慮いたしました。
(ちなみにその案件は、特許権侵害物品ではないと判断されて、無事輸入再開となりました。)
税関のWebサイトを見ても「知的財産権侵害物品差止申立制度」の概要を理解するのは難しいと思いますので、まずはこのパンフレットを読んでみては如何でしょうか?
知的財産権侵害物品差止申立制度の概要をすぐに把握できると思います。
弊所では、知的財産権侵害物品差止申立制度に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。