こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
カーボベルデが、マドリッド制度に加盟したので、今回はそれについて書きます。
特許庁のプレスリリースによると、2022年4月6日に、カーボベルデ共和国が、マドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
これにより、カーボベルデは、112番目のマドリッド協定議定書の締約国となりました。 なお、カーボベルデにおけるマドリッド協定議定書は、2022年7月6日に発効することになります。
したがって、この発効日以降であれば、カーボベルデへマドリッド協定議定書による国際出願(マドプロ出願)をすることができることになります。 ただし、カーボベルデは、次の宣言をしていますので、ご注意ください。
- マドリッド協定議定書に基づきカーボベルデを指定する場合、カーボベルデは標章を使用する意思の宣言書を要求します。公式様式MM2の第11欄及びMM4の第3欄の注記bは、カーボベルデを指定する事により、出願人または名義人はカーボベルデにおいて当該国際出願あるいは事後指定にかかる商品・役務について同人又は同人の承諾により使用する意思を宣言することを明示するよう変更されます。
- カーボベルデの国内法は標章の登録の分割や併合を規定していないため、カーボベルデ官庁は、国際登録の分割に係る申請及び分割により生じる国際登録の併合の申請をWIPO国際事務局に提出しません。
カーボベルデ共和国は、大西洋の中央、北西アフリカの西沖合いのマカロネシアに位置するバルラヴェント諸島とソタヴェント諸島からなる国家です。
そして、外務省のデータによると、カーボベルデの人口は55.6万人であり、海外進出先としては、ほとんど検討されていないのではないかと思います。
しかし、マドリッド協定議定書に基づく商標の国際登録出願(マドプロ出願)では、カーボベルデのように日本ではあまり知られていない国に対しても商標出願することができるという制度です。
国際商標を一括して管理できるというメリットもありますので、3か国以上の国で商標登録を目指す場合には、マドプロ出願を検討してみては如何でしょうか?
弊所では、マドプロ出願のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。