こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログでご紹介しましたが、コロンビアとの間で租税条約が締結されました。
そして、2022年9月4日に、この租税条約が発効しますので、今回はそのことについて書きます。
財務省のプレスリリースによると、2022年8月5日に、我が国とコロンビアとの間で上記条約を発効させるための外交上の公文の交換がボゴタで行われました。
その結果、日本およびコロンビアの両国では、次の事項に関し、上記条約が適用されることになります。
- 日本では
- 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2023年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2023年1月1日以後に課される租税
- コロンビアでは
- 源泉徴収される租税に関しては、2023年1月1日以後に支払われ、又は貸記される額
- その他の全ての租税に関しては、2023年1月1日以後に開始する各課税年度
なお、情報交換及び徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日又はその課税年度にかかわらず、2022年9月4日から適用されます。
この条約の発効により、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止することができます。
配当 | 利子 | 使用料 |
---|---|---|
免税(年金基金受取) 5%(議決権保有割合20%以上・保有期間6月以上10%(その他 | 免税(政府、金融機関間、年金基金受取等) 10%(その他) | 2%(設備) 10%(その他) |
コロンビアとの租税条約のポイントはこちら
さて、この表から分かるように、ライセンス契約により得られるライセンス料(使用料)の課税については、10%になります。
この租税条約を適用しないと、日本・コロンビアの両国で、ライセンス料に対して通常の税率が課税されることになりますので、コロンビアの企業とライセンス契約等を締結しているまたは締結する予定がありましたら、この租税条約が発効されたらすぐに届出を是非行ってください。
なお、弊所では、コロンビアを含む外国企業とのライセンス契約における租税条約のご相談も承っております。
ライセンス契約に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。