こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログで紹介した「よくわかる景品表示法と公正競争規約」が改訂されたので、今回はそれについて書きます。
「よくわかる景品表示法と公正競争規約(令和4年1月改訂)」はこちら
このパンフレットは、景品表示法の概要と、公正競争規約制度の概要、意義、規約設定のヒント等が解説されています。
このパンフレットは、次のような目次となっています。
- 景品表示法の概要
- 消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ります。
- 景品表示法の仕組み
- 過大な景品類の提供は禁止されています。
- 一般懸賞
- 共同懸賞
- 総付景品
- 商品・サービスに関する不当な表示は禁止されています。
- 優良誤認表示
- 有利誤認表示
- 違反行為に対しては、措置命令と課徴金納付命令が行われます。
- 消費者が適正に商品・サービスを選択できる環境を守ります。
- 公正競争規約の概要
- 公正競争規約とは
- 公正競争規約を設定できるのは誰か
- 公正競争規約は牛乳から旅行業、不動産まで多種多様です。
- 公正競争規約の具体例
- 公正競争規約設定までの主な流れ
- 公正競争規約の効果
- 公正競争規約の運用について
- 公正マーク・会員証
この目次から分かるように、このパンフレットを読めば、公正競争規約がどのようなものか分かると思います。
そして、自社製品・サービスの広告宣伝をする際には、関係する公正競争規約があるかどうかを調べ、公正競争規約があった場合にはそれを参考にして広告宣伝した方が良いと思います。
そのようにすれば、宣伝広告の表現が景品表示法に抵触するか否か等を検討する必要がなくなるかもしれません。
是非この資料を活用してみてください!
弊所は、景品表示法を含めて、宣伝広告に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。
今日は以上です。
※公正競争規約とは、景品表示法を根拠として、個々の商品・サービスごとに設定される業界の自主ルールです。