こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和4年10月1日から、次の図に示されるように、模倣品の水際取締りが強化されることが特許庁のHPで公表されましたので、今回はそれについて書きます。
「模倣品の水際取締り強化」のWebページはこちら
以前のブログに書いたように、令和3年の商標法・意匠法改正により、「海外の事業者が模倣品を郵送等により日本国内に持ち込む行為」が権利侵害行為となることが明確化されました。
この商標法・意匠法改正に伴って、令和4年3月に関税法も改正され、海外の事業者が郵送等により日本国内に持ち込む模倣品が、「輸入してはならない貨物」として、税関の取締りの対象となりました。
そして、改正関税法が令和4年10月1日から施行されることになっています。
これによって、海外の通販サイトで商品を購入した場合等、海外の事業者から送付される物品が模倣品(商標権・意匠権を侵害するもの)である場合、税関によって没収されることになります。
すなわち、海外の通販サイトで商品を購入した場合であって、その商品が模倣品であったときは、代金は引き落とされても、商品が手元に届かないということがあるということになります。注意してください!
ちなみに、税関も次のような「模倣品の水際取締り強化」の特設Webページを開設しています。
税関の「模倣品の水際取締り強化」の特設Webページはこちら
弊所でも税関での模倣品の水際取締りに対応した経験があります。
裁判所とは違ってスピーディに対応してくれるので、非常に有効な手段です。
弊所では、税関での模倣品の水際取締りに関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。