こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2022年6月6日に、「日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業」の公募が始まりましたので、今回はそれについて書きます。
「日本出願を基礎としたスタートアップ設立に向けた国際的な権利化支援事業」はこちら
この事業は、自身の研究成果をスタートアップにおいて事業化させる予定の者による、当該研究成果に係る日本出願を基礎とした外国特許出願に要する経費の一部を助成することにより、優れた技術やイノベーションのグローバルな事業化を支援することを目的としています。
この事業に採択されると、次のような内容の補助金を受け取ることができます。
- 補助率:助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
- 補助上限額:1申請案件に対する補助金の上限額:150万円
※1申請者あたり30案件まで(※事業の実施状況等を勘案して年度途中に見直す場合があり)
ただし、次の条件をすべて満たす必要があるので注意してください。
- 日本国内に主たる事業所・拠点を有する者
- 中小企業者又は、それらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)でないこと(要詳細確認)。
- 現地代理人からの請求書等、補助金受給に必要な書類提出について、外国特許庁への出願業務を依頼する国内弁理士等(選任代理人)の協力が得られる者、又は、自ら同業務を現地代理人に直接依頼する場合には、同等の書類を提出できる者
- 本事業実施後のフォローアップ調査、査定状況報告書の提出等に協力する者
- 暴力団関係企業、違法な行為又は不正な行為を行った者、経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者、その他事務局が不適当と判断する者でないこと
同様な補助金として、中小企業等外国出願支援事業がありますが、この補助金の場合には1企業の上限額が300万円となっています。
一方、この補助金は、「1申請者30案件まで」となっており、多数の外国特許出願についても対応可能となっています。
スタートアップで、数多くの国に外国特許出願を行うことはあまりないかもしれませんが、欧米中韓の4ヵ国を考えている企業は多いのではないでしょうか?
その場合には、各国移行の際にかかる費用が300万円を超えることもあると思いますので、中小企業等外国出願支援事業の補助金よりも、この補助金の活用するメリットがあると思います。
公募期間が2022年6月6日~7月8日と短いので利用できる企業は少ないかもしれませんが、可能であればぜひ利用してください!
弊所では、この補助金や中小企業等外国出願支援事業等の補助金申請のサポートも行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。