こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
チリが、マドリッド制度に加盟したので、今回はそれについて書きます。
特許庁のプレスリリースによると、2022年4月4日に、チリが、マドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。
これにより、チリは、111番目のマドリッド協定議定書の締約国となりました。 なお、チリにおけるマドリッド協定議定書は、2022年7月4日に発効することになります。
したがって、この発効日以降であれば、チリへマドリッド協定議定書による国際出願(マドプロ出願)をすることができることになります。 ただし、チリは、次の宣言をしていますので、ご注意ください。
- 保護の暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とし、また18箇月の期間の満了後であっても、異議の申し立てによる暫定的拒絶を通報することができる旨の議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。
- チリは、自国を指定する国際出願、当該国際登録の事後指定及び更新について、個別手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。
- チリ官庁によりWIPO国際事務局へ通報された暫定的拒絶は名義人によって請求されたか否かを問わず、当該官庁による再審査の対象となり、そして当該再審査においてなされた決定はチリ官庁に対する更なる再審査又は抗告の対象とすることができる旨の規則第17規則(5)(d)に基づく通知。
- 国際登録簿のライセンスの記録がチリにおいて効力を有しない旨の規則第20規則の2(6)(b)に基づく宣言。これにより、チリを指定した国際登録の標章について、当該標章のライセンスをチリで有効にするためには、チリ国内の登録簿にライセンスの記録がされなければなりません。この記録のために必要な手続は、チリ官庁に直接、当該締約国の法律に定められた規定に従って行わなければなりません。
- チリの国内法は商標の登録の併合を規定していないため、チリ官庁は分割により生じる国際登録の併合の申請をWIPO国際事務局に提出しない旨の規則第27規則の3(2)(b)。
弊所では、チリのマドプロ出願のご相談も承ります。チリでの商標登録をお考えの方は、弊所に是非ご相談ください。 今日は以上です。