こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログでご紹介した海外知財訴訟費用保険に利用できる補助金が今年度も利用できますので、今回はそれについて書きます。
海外知財訴訟費用保険に関する特許庁のプレスリリースはこちら
現在、国を挙げて海外進出に力を入れており、数多くの中小企業が海外に進出しています。
それに伴って、海外での知的財産権侵害に関する係争が増えてきています。
そして、その係争に要する費用が多額になることが多いため、事業撤退や会社の存続の危機に追い込まれることがあります。
そこで、日本の企業が海外において知財係争に巻き込まれた場合に適用される海外知財訴訟保険の掛金の一部を補助する事業(海外知財訴訟保険事業)が今年度も公募されています。
海外知財補助金パンフレットはこちら
ただし、この補助金を申請できる者は、各地の商工会議所及び商工会の会員並びに中小企業団体中央会の組合等に加入している者となっておりますので、注意してください。
補助対象となる者:次の2つの要件を満たす者
- 海外知財訴訟費用保険に応募資格を有する者
- 中小企業基本法で定める中小企業であり、かつみなし大企業ではない者
補助率:保険加入時の掛金の1/2(2年目以降の更新の場合は、掛金の1/3)
また、募集期間や保健期間が、次のように限定されていますので注意してください。
募集期間:2022年7月1日始期分(7月1日付け加入分)より開始予定
保険期間:2022年7月1日午前0時~2023年6月30日午後12時
(中途加入)毎月1日午前0時から2023年6月30日午後12時
近年は、海外進出した国で知的財産侵害訴訟に巻き込まれることが増えています。
海外進出を既にしている企業の方だけでなく、海外進出を考えている企業の方も、海外PL保険や輸出取引信用保険と同様に、海外知財訴訟費用保険に加入しておいた方がよいと思います。
弊所では、海外知的財産侵害訴訟のサポートも行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。