「これだけは守りたい販売事業者のルール」が公表されています

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

東京都から事業者向け特定商取引法ガイドブック「これだけは守りたい販売事業者のルール」が公表されていますが公開されていますので、今回はそれについて書きます。

引用:「これだけは守りたい販売事業者のルール」特定商取引法の正しい知識

このガイドブックは、事業者が消費者の立場に立ちながら、特定商取引法※に関して、自主的に適正な商取引に取り組むために作成されました。

さて、このガイドブックは、次のような目次となっています。

  • 訪問販売
  • 電話勧誘販売
  • 特定継続的役務提供
  • 通信販売
  • 消費者に交付する書面
  • クーリング・オフとは

詳細はこのガイドブックをご覧になっていただければと思いますが、このガイドブックの良いところは、次のイラストのように、各商取引ごとに行わなければならない行為や行ってはいけないことが説明されている点だと思います。

また、この他に、指導事例として、過去に指導された事例が簡潔に記載されています。

これを見るだけでも、どのような行為を行うと特定商取引法に抵触するかを理解することができると思います。

特定商取引法というと、以前は訪問販売が注目されていましたが、最近は通信販売が注目されてきています。

独自のECサイトやLP(ランディングページ)を利用した商品販売や、サービス提供を行っている事業者は是非このガイドブックをご覧になってみてください!

もしかすると、特定商取引法に抵触してしまっているかもしれませんよ。

弊所では、特定商取引法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

※特定商取引法とは、正式には「特定商取引に関する法律」といい、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。

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