DASを利用した外国出願に基づく優先権基礎出願番号の書き方
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
日本の特許庁は、2009年4月より世界知的所有権機関(WIPO)が提供する優先権書類のデジタルアクセスサービス(DAS)に参加しています。
このDASを利用することによって、日本から外国に出願する際に、優先権書類※を電子的に交換することができるので、日本の特許庁に優先権証明書の交付を求めることなく、外国にパリ優先権の主張を伴った出願を行うことができます。
もちろん、外国の特許出願等を第一国の出願として、日本への特許出願等を第二国の出願とする場合にも、DASを利用することができます。
ただし、DASで指定する特許出願番号等の形式は、各国ごとに異なっており、どのように記載してよいか悩むことがあります。
その時に役立つ情報を、日本の特許庁が公開しているので、今回はそれについて書きます。
DASを利用した外国出願に基づく優先権基礎出願番号の書き方が記載されたWebページはこちら
このWebページには、次の国の出願を第1国の出願とした場合において、優先権基礎出願番号の書き方が記載されています。
- アイルランド
- アルゼンチン
- イスラエル
- イタリア
- インド
- 英国
- エストニア
- 欧州特許庁(EPO)
- 欧州連合知的財産庁(EUIPO)
- オーストラリア
- オーストリア
- オランダ
- カナダ
- コロンビア
- 韓国
- ジョージア
- スウェーデン
- スペイン
- 世界知的所有権機関(WIPO)
- 中国
- チリ
- デンマーク
- 日本
- ニュージーランド
- ノルウェー
- フィンランド
- ブラジル
- フランス
- ベルギー
- 米国
- メキシコ
- モロッコ
- ユーラシア特許庁
- ラトビア
弊所でも、韓国を第一国とした特許出願に基づいて、日本でパリ優先権主張を伴う特許出願を行う際に参考にしました。
優先権書類を添付していた頃と比較して、安全確実にパリ優先権主張を伴う特許出願を行うことができました。
外国の特許出願等に基づいて、日本でパリ優先権主張を伴う特許出願の手続を行うのは、ほとんどが特許事務所ではないかと思います。
しかし、グローバルな企業では、その関係会社が手続を行うこともあると思います。
その際には、是非このWebページを参考にしてみてください!
弊所では、外国の特許出願等に基づいて、日本でパリ優先権主張を伴う特許出願の手続代理業務も行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。
※優先権書類とは、最初に出願した国・地域(第一国・地域)への出願日がその後に出願した他の国・地域での審査上の判断基準日となることを証明する書類をいう。