モロッコとの租税条約が発効します
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログでご紹介しましたが、モロッコとの間で租税条約が締結されました。
そして、2022年4月23日に、この租税条約が発効しますので、今回はそのことについて書きます。
財務省のプレスリリースによると、2022年3月24日に、我が国は、上記条約を発効させるために必要な国内手続が完了したことを確認するモロッコからの通告を受領しました。
その結果、日本およびモロッコの両国では、次の事項に関し、上記条約が適用されることになります。
- 日本では
- 課税年度に基づいて課される租税に関しては、令和5年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、令和5年1月1日以後に課される租税
- モロッコでは
- 源泉徴収される租税に関しては、令和5年1月1日以後に支払われ、又は貸記される額
- その他の租税に関しては、令和5年1月1日以後に開始する各課税年度又は課税期間
なお、情報交換に関する規定は、対象となる租税が課される日またはその課税年度にかかわらず、令和4年4月23日から適用されます。
この条約の発効により、二重課税を除去し、国際的な脱税及び租税回避行為を防止することができます。
配当 | 利子 | 使用料 |
---|---|---|
5%(持分(注)割合10%以上) 10%(その他) | 免税(政府受取) 10%(その他) | 5%(設備) 10%(その他) |
モロッコとの租税条約のポイントはこちら
さて、この表から分かるように、ライセンス契約により得られるライセンス料(使用料)の課税については、10%になります。
この租税条約を適用しないと、日本・モロッコの両国で、ライセンス料に対して課税されることになりますので、モロッコの企業とライセンス契約等を締結しているまたは締結する予定がありましたら、この租税条約が発効されたらすぐに届出を是非行ってください。
弊所では、モロッコの企業を含む外国企業とのライセンス契約における租税条約のご相談も承っております。
ライセンス契約に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。