「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver2.0」のパンフレットがありますよ!
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和4年3月18日に、特許庁から「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver2.0」が公表されましたが、同時にそのパンフレットも公表されましたので、今回はそれについて書きます。
「研究開発型スタートアップと事業会社のオープンイノベーション促進のためのモデル契約書ver2.0」のパンフレットがダウンロードできるWebサイトはこちら
さて、各パンフレットの内容ですが、次のような目次となっています。
- はじめに
- 各契約種別のモデル契約書ガイド
- モデル契約書(新素材編)における想定シーンの場面設定
- 用語の定義の解説
- 秘密保持契約(NDA)
- 技術検証(PoC)契約
- 共同研究開発契約
- ライセンス契約
- 交渉シーン及び交渉ノウハウの紹介
- ロイヤリティ対価の交渉シーン 場面設定
- ロイヤリティ対価の交渉シーン 第1回交渉
- 第1回交渉のポイント
- ロイヤリティ対価の交渉シーン VC との相談
- 交渉(VC との相談)のポイント
- ロイヤリティ対価の交渉シーン 最終回交渉
- 最終回交渉のポイント
- はじめに
- 各契約種別のモデル契約書ガイド
- モデル契約書(AI 編)における想定シーンの場面設定
- 用語の定義の解説
- 秘密保持契約(NDA)
- 技術検証(PoC)契約
- 共同研究開発契約
- 利用契約
- 交渉シーン及び交渉ノウハウの紹介
- 利用条件の交渉シーン 場面設定
- 利用条件の交渉シーン 第1回交渉
- 第1回交渉のポイント
- 利用条件の交渉シーン 第2回交渉
- 第2回交渉のポイント
- 利用条件の交渉シーン 最終回交渉
- 最終回交渉のポイント
これらの目次を見ると、契約対象によって検討すべきことが違っていることが分かります。
例えば、技術検証(PoC)契約や共同研究契約における知財の取扱いが異なっています。
新素材に関する共同研究契約等で得られる成果物は、一般的には発明のみとなることが多いです。
一方、AI(人工知能)に関する共同研究契約等で得られる成果物(知的財産)は、一般的には発明と著作物(プログラム等)となることが多いです。
原則的に、発明は特許権で保護され、著作物は著作権で保護されることになりますが、これらの権利は、それぞれ知的財産権の一種ですが、性質が異なることがあります。
したがって、得られた成果物を単独所有とするのか、または共有とするのか、でその後のビジネス展開が変わってしまうことがあります。
その辺りについても、これらのパンフレットで簡潔に記載されています。
契約書に慣れてない方がモデル契約書をいきなり読むのはなかなかつらいと思いますので、まずはこのパンフレットで全体像を把握してみてはいかがでしょうか?
その後、必要に応じてモデル契約書に当たればよいと思います。
弊所では、技術検証(PoC)契約や共同研究契約に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。