こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和4年3月3日に「女山大根」の申請の内容が地理的表示法に基づき公示されました。
- 「女山大根」
申請日:令和2年11月4日
申請者:幡船の里運営協議会
今後、 令和4年6月3日の意見書提出期間経過後、何もなければ学識経験者からの意見聴取を経て、地理的表示として登録ということになります。
弊所では、地理的表示申請代理サービスも行っております。
申請中の案件でも対応させて頂きますので、お気軽にご相談ください。