『電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識できるように表示していないこと」に係るガイドライン』をご存知ですか?

『電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識できるように表示していないこと」に係るガイドライン』をご存知ですか?

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

今回は、以前ご紹介した特定電子メール法に基づく『電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識できるように表示していないこと」に係るガイドライン』について、ご紹介します。

『電子メール広告 をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識できるように表示していないこと」に係るガイドライン』はこちら

このガイドラインは、特定商取引に関する法律施行規則省令中の「容易に認識できるように表示 」していないとはどのようなものであるかについての具体的な例について示したものです (連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引についても同様)。

さて、このガイドラインの内容ですが、次のような省令に関する説明が記載されています。

  • 省令第16条2項及び第4項
  • 省令11条の6

そして、次のような具体例も列挙されています。

引用:電子メール広告 をすることの承諾・請求の取得等に係る「容易に認識できるように表示していないこと」に係るガイドライン

このように、特定電子メール法で認められうる表現が具体的に分かるようになっています。

最近は、特定電子メール法に違反しているのではないか?を思われるようなメールも見ることがあります。

特定電子メール法に違反するとして行政処分を受けることはあまりありませんが、そのようなメールを顧客に送付しエイルと、コンプライアンス上の問題がある企業と捉えられかねません。

是非、このガイドラインを活用して、適切な電子メールを送付するようにしてください!

弊所では、特定電子メール法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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