インドとの間で特許審査ハイウェイ(第3期)が試行されています

インドとの間で特許審査ハイウェイ(第3期)が試行されています

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

インドの国旗2019年12月5日からインドとの間で特許審査ハイウェイ(PPH)が施行されていましたが、2021年11月15日に第2期の試行上限数である100件に到達しました。

そこで、今般日本国特許庁とインド商工省産業国内振興局とが合意し、第3期の試行が2021年12月20日から開始されましたので、今回はそれについて書きます。

第3期も、PPH申請件数の上限は100件/年となっていますので、インドへの特許出願に関し、PPHを適用しようと考えている企業は、早期に手続を進めた方が良いと思います。

ただし、注意して欲しいのは、インド特許庁へのPPH申請の対象となる技術分野は、電気、電子、コンピュータサイエンス、情報技術、物理、土木、機械、繊維、自動車、冶金に限られる点です。

医薬品等は対象外となっていますので、注意してください。

また、インドへのPPHの適用に際しては、早期審査請求も行う必要があるのですが、日本と異なり、早期審査請求料として60,000ルピー(2021年12月時点)が掛かる点にも注意が必要です。

なお、特許庁のプレスリリースによると、
『インドへのPPH申請の要件の一つに、「PPH申請された出願が審査官に割り当てられていない」という要件があり、この要件を満たさないとして多くのPPH申請が却下されるという問題がありました。これに関し、2020年11月より、InPASS上で審査官への割り当て状況をリアルタイムに確認できるよう改善されました。PPH申請を行う前に、上記PPH申請の要件を満たしているか確認することでPPH申請受理に関する予見性が高まります。』
ということで、PPH申請が却下される問題が改善されたそうです。

機能改善が行われたインドへのPPH申請を活用してみてください!

弊所では、インドへの特許・商標登録出願申請等のサービスも行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご連絡ください。

今日は以上です。

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