税関における「認定手続」の流れ
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
外国からの知的財産侵害物品の輸入を阻止する方法として最も効果のあるのは、税関による輸入差止です。
その際に、輸入物品が、知的財産を侵害する侵害疑義物品に該当するかを判断する手続が「認定手続」になります。
認定手続が始まると、ものすごい速さで手続が進んで行くことになります。
(弊所の案件では、特許権の認定手続に対応したのですが、見本検査や反論書・意見書提出等の様々な手続きを行いましたが、30日以内に認定手続が完了いたしました。)
認定手続に慣れている企業は少ないと思いますので、認定手続に関する通知が税関から届きましたら、認定手続の全体像を把握し、どのような手続きが行われる可能性があるか前もって予測しておくことが重要です。
この時に役立つ情報は、税関の「認定手続の流れ」のWebページです。
税関の「認定手続の流れ」のWebページはこちら
認定手続に関する情報は少なく、現時点(2021年12月)では目ぼしい参考書は無いようです。
したがって、認定手続が始まりましたら、まずこのWebページをご覧になった方が良いと思います。
ちなみに、認定手続で必要となる書類の書式は、次のページからダウンロードすることができます。
認定手続の各種様式はこちら
弊所では、税関での認定手続に関する相談や代理業務も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。