令和2年改正種苗法に関する「よくある質問」の回答が公表されています

令和2年改正種苗法に関する「よくある質問」の回答が公表されています

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

先日のブログで、改正種苗法に関する資料について書きましたが、これに関連して「よくある質問」の回答も公表されていますので、今回はそれについて書きます。

「よくある質問」の回答はこちら

よくある質問の最初の質問
引用:農林水産省「よくある質問」

令和2年改正種苗法は、農業従事者にも影響を与える法改正だったこともあり、農林水産省も丁寧な対応をしているようです。

野菜のイラストさて、この「よくある質問」ですが、次のような質問に対する回答が解説されています。

  • なぜ種苗法を改正するのですか。
  • 種苗法の改正は種苗会社のために行うのですか。
  • 自家増殖は一律禁止になりますか。
  • なぜ登録品種の自家増殖を許諾制にするのですか。
  • 農業者が今まで使っていた品種が品種登録され、許諾料を払うことになりませんか。
  • 自家増殖に許諾が必要となると、農家の生産コストや事務負担が増えて営農に支障が出ませんか。
  • 利用できる品種が限定されてしまうのではないですか。
  • 今回の法改正で、家庭菜園(販売、譲渡を行わない場合)での利用に影響はありますか。
  • 優良品種の海外流出を防止するには、海外で品種登録するしか方法がないのではないですか。
  • 海外の多国籍企業による種子の支配が進むのではないですか。
  • 遺伝子組換え作物の栽培が拡大したり、安全性に問題のある農薬の利用が広がるのではありませんか。
  • 在来種を自家増殖している農業者が近隣の登録品種の花粉が交雑した種を採った場合でも、登録品種の権利者から訴えられるようになるのですか。
  • いちごの苗を自らで増殖することができなくなるのですか。
  • 知り合いの農業者が増殖したさつまいもの苗を譲ってもらうことはできなくなるのですか。

このように、注目度が高い「自家増殖」に関する質問が主に列挙されており、それに対する回答が記載されています。

例えば、種苗法改正に反対していた人が言っていた「自家増殖に許諾が必要となると、農家の生産コストや事務負担が増えて営農に支障が出ませんか」という質問に対し、次のような回答が記載されています。

「現在利用されているほとんどの品種は一般品種であり、許諾も許諾料も必要ありません
自家増殖に許諾が必要となるのは、国や県の試験場などが年月と費用をかけて開発し登録された登録品種のみです。新品種は農業者に利用してもらわなければ意味がないので、農業者の利用が進まない許諾料となることは考えられません。なお、登録品種の自家増殖の許諾手続きは、農業者の事務負担が増えないように、団体がまとめて受けることもできます。」(下線は筆者追加)

このように明確で分かり易い回答が記載されています。

令和2年改正種苗法に関し、何か疑問点がありましたら、まずこの「よくある質問」をご覧になってみては如何でしょうか?

その疑問点を一瞬で解消できるかもしれませんよ!

弊所では、品種登録出願から権利行使・ライセンス契約等の種苗法に関するご相談も承っております。
種苗法について何かありましたら、遠慮なく弊所にお問い合わせください。

今日は以上です。

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