日・デンマーク租税条約の仲裁規定に関する書簡の交換が行われました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログに書いたように、日・デンマーク租税条約が締結され、施行されています。
この租税条約に関し、2021年11月5日にて、第24条5の適用に関する外交上の公文の交換が、コペンハーゲンで行われましたので、今回はそれについて書きます。
そして、2021年(令和3年)11月5日から、条約第24条5が適用されることになりました。
具体的には、次の事案に関して、仲裁手続(条約の規定に従っていない課税が両国の税務当局の協議により2年以内に解決されない場合には、第三者から構成される仲裁委員会の決定に従って解決されること)が適用されることになります。
- 2021年11月5日以後に条約第24条1(相互協議手続)の規定に従って申し立てられた事案。
- 2021年11月5日より前に条約第24条1(相互協議手続)の規定に従って申し立てられた事案。この場合には、当該事案の未解決の事項は、同日から2年を経過するまでは、仲裁に付託されません。
この仲裁制度は実務的にはあまり利用されないかもしれませんが、制度をキチンと定めておくことは紛争予防の面からも有効だと思います。
弊所では、デンマークへの特許・商標出願だけでなく、ライセンス契約における租税条約に関するご相談も承ります。
ライセンス契約に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。