セルビアとの租税条約が発効します
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログでご紹介しましたが、セルビア共和国との間で租税条約が締結されました。
そして、2021年12月5日に、この租税条約が発効しますので、今回はそのことについて書きます。
財務省のプレスリリースによると、2021年11月5日に、上記条約を発効させるための外交上の公文の交換がベオグラードで行われました。
その結果、日本およびセルビアの両国では、次の事項に関し、2021年12月5日から上記条約が適用されることになります。
- 日本では
- 課税年度に基づいて課される租税に関しては、2022年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
- 課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2022年1月1日以後に課される租税
- セルビア
- 2022年1月1日以後に開始する各課税年度において取得される所得に対する租税
なお、情報交換に関する規定は、対象となる租税が課される日またはその課税年度にかかわらず、本年12月5日から適用されます。
この条約の発効により、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、または課税が免除されます。
配当 | 利子 | 使用料 |
---|---|---|
5%(持分(注)保有割合25%以上・保有期間365日以上) 10%(その他) | 免税(政府受取等) 10%(その他) | 5%(著作権) 10%(その他) |
セルビアとの租税条約のポイントはこちら
さて、この表から分かるように、ライセンス契約により得られるライセンス料(使用料)の課税については、著作権の場合には5%となり、著作権以外のもの(特許権等)の場合には10%になります。
この租税条約を適用しないと、日本・セルビアの両国で、ライセンス料に対して課税されることになりますので、セルビアの企業とライセンス契約等を締結しているまたは締結する予定がありましたら、この租税条約が発効されたらすぐに届出を是非行ってください。
弊所では、セルビアの企業を含む外国企業とのライセンス契約における租税条約のご相談も承っております。
ライセンス契約に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。