「家畜遺伝資源の管理・保護制度」に関するパンフレットが公表されています
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前このブログでご紹介した「家畜遺伝資源不正競争防止法」を含めた「家畜遺伝資源の管理・保護制度」に関するパンフレットが、農林水産省から公表されていますので、今回はそれについて書きます。
平成30年6月、和牛の精液と受精卵の不正な輸出しようとした「和牛受精卵事件」を契機に、家畜改良増殖法が改正されえると共に、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律が新たに制定されました。
そして、農林水産省は、これらの制度をPRするために、次の3つパンフレットを作成し、公表しています。
- 「和牛遺伝資源の管理・保護のための新制度がスタートしました」
このパンフレットには、①家畜改良増殖法の⼀部を改正する法律と、②家畜遺伝資源に係る不正競争の防⽌に関する法律の概要が簡潔に説明されています。 - 「家畜改良増殖法が改正されました」
このパンフレットには、次のような事項が簡潔に説明されています。- 精液や受精卵(以下「精液等」)の保存・譲渡の制限
- 特定家畜⼈⼯授精⽤精液等※への表⽰・記録簿の
作成と保存の義務化 - 授精所の運営状況の報告・変更届出等の義務化
- 「家畜遺伝資源法が施行されました」
このパンフレットには、次のような事項が簡潔に説明されています。- 不正流通の防⽌及び価値の保護のための措置
- 罰則の導⼊
今まで家畜分野では、「和牛の精子等が知的財産である」とはあまり考えておらず、突然罰則を伴う法律ができる等、戸惑う方が多いのではないでしょうか?
まずは、これらのパンフレットをご覧になって、「家畜遺伝資源の管理・保護制度」がどのようなものか概要を把握した方が良いと思います。
ちなみに、和牛遺伝資源関連2法のポイントという資料も公表されています。
農林水産分野においても、「知的財産」という考え方は重要になってきています。
農林水産分野においても知的財産を上手く活用してください!
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何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。