「商標登録出願に関する却下処分前の確認通知の廃止」について

「商標登録出願に関する却下処分前の確認通知の廃止」について

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

令和3年10月12日に、特許庁から「手続上の瑕疵のある商標登録出願に対する手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前の確認通知(行政サービス通知)の廃止のお知らせ」のプレスリリースが公表されたので、今回はそれについて書きます。

「手続上の瑕疵のある商標登録出願に対する手続補正指令書に応答がない場合に行う却下処分前の確認通知(行政サービス通知)の廃止のお知らせ」のプレスリリースはこちら

余り知られていませんが、特許庁は、商標登録出願に関する却下処分の前に、出願人又は代理人に対して、「手続補正書の提出がない旨」及び「出願を維持する場合には速やかに手続補正書を提出する必要がある旨」を知らせる通知を行っていました。

なお、この通知は、法律上の通知ではなく、特許庁があくまで行政サービスの一環として行っていた手続です。

この行政サービスを、手続補正指令書の発送日が令和4年1月11日(火曜日)以降から行わないということになりました。

確認通知の廃止の対象となる案件の流れ
引用:特許庁HP

この理由として、特許庁は次の3つを挙げています。

  1. 商標は、特許、実用新案及び意匠と異なり、新規性・進歩性(創作非容易性)といった登録要件はなく、後願が先願と抵触するとしても、先願が却下又は取下げとなった場合、先願の存在やその公開を理由として拒絶されない。他方で、先願の却下処分確定まで後願の最終処分ができないところ、後願の権利化までの期間を短縮するため、商標登録出願の却下処分の迅速化の必要性が高いこと。
  2. 商標登録出願は、出願があったときは速やかに出願公開(商標法第12条の2)されるため、他人が出願している商標を使用している第三者は、出願公開を踏まえ、自己の商標登録出願や商標の使用を断念することがあり得るが、出願公開された出願が却下処分になる場合、出願や使用を断念する必要がないことから、その見極めを早期に可能とするためにも、商標登録出願の却下処分の迅速化の必要性が高いこと。
  3. 商標登録出願は、新規性・進歩性(創作非容易性)といった登録要件がないことから、却下されても先の出願の公開の有無を問わず、再度同じ内容の出願が可能であること。

今回の運用の変更により、従来よりも出願却下の決定が従来よりも早くなると想定されます。

一般的な出願人や代理人であれば、出願人が権利化を断念した場合を除き、手続補正指令書に指定された期間内に手続を行いますので、実務的にはほとんど影響がないと思われます。

そうすると、以前のブログに書いたように、この運用変更も「先取り商標出願対策」の一環なのかもしれませんね。

弊所では、出願だけでなく、商標権侵害等の商標に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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