アラブ首長国連邦がマドリッド制度に加盟しました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
アラブ首長国連邦が、マドリッド制度に加盟したので、今回はそれについて書きます。
特許庁のプレスリリースによると、2021年9月28日に、アラブ首長国連邦が、マドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。これにより、アラブ首長国連邦は、109番目のマドリッド協定議定書の締約国となりました。
なお、アラブ首長国連邦におけるマドリッド協定議定書は、2021年12月28日に発効することになります。
したがって、この発効日以降であれば、アラブ首長国連邦へマドリッド協定議定書による国際出願(マドプロ出願)をすることができることになります。
ただし、アラブ首長国連邦は、次の宣言をしていますので、ご注意ください。
- 保護の暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とし、また18箇月の期間の満了後であっても、異議の申し立てによる暫定的拒絶を通報することができる旨の議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。
- アラブ首長国連邦は、自国を指定する国際出願、当該国際登録の事後指定及び更新について、個別手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)
なお、議定書第8条(7)(a)に基づき、アラブ首長国連邦により表明される個別手数料の額については、追ってinformation noticeにより通知されます。
外務省のデータによると、アラブ首長国連邦の一人当たりの名目GDPは、43,103ドルと日本とほとんど変わらず、アラブ首長国連邦の人は十分な購買力を有していると思われます。
このことを考慮すると、アラブ首長国連邦で商標登録しておいても良いかもしれません。
(弊所の経験でも、中東では、アラブ首長国連邦への商標登録出願を依頼される方が多いです。)
弊所では、アラブ首長国連邦のマドプロ出願のご相談も承ります。
アラブ首長国連邦での商標登録をお考えの方は、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。