こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁のプレスリリースによると、2021年10月1日より、特許無効審判等の口頭審理でオンライン出頭が可能になりましたので、今回はそれについて書きます。
特許庁のオンライン出頭に関するプレスリリースはこちら
特許無効審判等は、裁判と同様に、原則として口頭弁論が行われることになっています(特許法第145条1項)。
しかし、令和3年の法改正によって特許法第145条6項および7項が新設され、審判長の判断で、審判請求人等がウェブ会議システムにより、口頭審理期日における手続を行うことができるようになりました。
特許無効審判等では、今までは特許庁庁舎16階や経済産業省別館1階にある審判廷に出廷して少なくとも1回は口頭審理を行う必要がありましたが、今後は、ウェブ会議システムを用いて、弁理士事務所や会社の会議室などから口頭審理を行うことができるようになりました。
特許庁庁舎の審判廷も、裁判所の法廷のような造り(次の写真参照)になっており、趣がある場所ですが、今後は出廷の機会が減りそうです。
ところで、特許無効審判等でも、裁判と同様に傍聴することができるようになっていましたが、ウェブ会議システムで行われるようになると、どうなるのか気になります。
何か分かりましたら、またブログに書こうと思います。
弊所では、特許無効審判を初め、商標不使用取消審判等の審判事件に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。