令和3年改正著作権法について

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

令和3年5月26日に「著作権法の一部を改正する法律」が成立しましたので、今回はそれについて書きます。

今回の改正著作権法に関する説明資料はこちら

著作権法の一部を改正する法律 ご説明資料(条文入り)の表紙
引用:著作権法の一部を改正する法律 ご説明資料(条文入り)表紙

さて、今回の法改正では、次の事項について改正されました。

  1. 図書館関係の権利制限規定の見直し
    1. 国立国会図書館による絶版等資料のインターネット送信
    2. 各図書館等による図書館資料のメール送信等
  2. 放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化
    1. 放送では許諾なく著作物等を利用できることを定める「権利制限規定」を、同時配信等に拡充
    2. 集中管理等が行われておらず許諾を得るのが困難な「レコード(音源)・レコード実演(音源に収録された歌唱・演奏)」について、同時配信等における利用を円滑化
    3. 集中管理等が行われておらず許諾を得るのが困難な「映像実演(俳優の演技など)」について、過去の放送番組の同時配信等における利用を円滑化
    4. 放送に当たって権利者との協議が整わない場合に「文化庁の裁定を受けて著作物等を利用できる制度」を、同時配信等に拡充

これらのうち、最も注目される改正は、「放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化」だと思います。

特に、改正第63条第5項では、放送番組での著作物等の利用を認める契約を行う際、権利者が別段の意思表示をしていなければ、「放送」に加え「同時配信等」での利用も許諾したものと推定されることになります。

今回の改正により、放送番組での利用を認める契約を行う際に、権利者が特段の意思表示をしなければ、放送だけでなく、同時配信等での利用も許諾したと推定されてしまうことになります。

許諾推定規定の創設による効果(イメージ)
引用:著作権法の一部を改正する法律 ご説明資料

この改正第63条第5項は、テレビ等の放送番組に関係する人や企業にとって、大きな影響があるものだと思います。

なお、改正第63条第5項の推定規定の解釈・運用については、文化庁からガイドラインが公表されています。
(このガイドラインについては、他のブログで紹介しています。)

放送番組に関係する人や企業は、ガイドラインも含めて、今回の改正著作権法を理解した方が良いと思います。

弊所では、今回の法改正を含めて著作権に関するご相談やセミナーの開催も承っております。
著作権関係で何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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