中国向け輸出食品の製造等企業登録申請が開始されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和3年8月20日から農林水産省共通申請サービス(eMAFF)を利用した中国向け輸出食品の製造等企業登録申請が開始されましたので、今回はそれについて書きます。
この申請は、2022年1月1日に中国で施行予定となっている「輸入食品海外製造企業登録管理規定」に関する「中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱」に基づいて、日本政府による中国政府への企業登録が求められている品目(新規定第7条に記載の品目)を中国向けに製造等する企業を対象とするものです。
中国向け輸出食品の製造等企業登録についてリフレットはこちら
中華人民共和国向け輸出農林水産物・食品の取扱要綱はこちら
この申請の対象となる企業と品目は次のようになっています。
- 対象となる企業
中国国内向けに食品を輸出する製造、加工、貯蔵企業(食品添加物、食品関連製品の製造、加工、貯蔵企業は除く)
- 対象となる品目
日本政府による中国政府への企業登録が求められている次の品目(ア)ツバメの巣及びツバメの巣製品、(イ)ミツバチ製品、(ウ)食用油脂及び搾油原料、(エ)餡入り小麦粉製品、(オ)食用穀類、(カ)穀類製粉工業製品及び麦芽、(キ)生鮮及び乾燥野菜並びに乾燥豆類、(ク)調味料、(ケ)堅果及び種子類、(コ)ドライフルーツ、(サ)未焙煎の珈琲豆及びカカオ豆、(シ)特別用途食品、(ス)保健食品
また、eMAFF申請には、次の準備・資料等が必要になっています。
- gBizIDプライムの作成
- 食品衛生法又は条例に基づく営業許可施設については、以下4種類の資料
- 営業許可証(有効なものに限る)
- 営業許可証の仮英訳
- 直近の食品衛生監視票(営業許可の有効期間の1年前からのもの)の写し
- 直近の食品衛生監視票の仮英訳
- 食品衛生法又は条例に基づく営業届出を行っている施設については、以下3種類の資料
- 食品衛生法に基づく営業届出を行ったことを示す書類又は条例に基づく営業届出書の写し
- 直近の食品衛生監視票の写し
- 直近の食品衛生監視票の仮英訳
- 認定手数料: 申請1件につき10,400円(収入印紙)
なお、申請時期に関し、農林水産省は、2021年10月末までに申請を完了しておくことを勧めております。
対象となる企業は、早急に申請することをお勧めいたします。
弊所では、中国向け輸出食品の製造等企業登録申請サポートを行っております。
何かありましたら、弊所に是非ご連絡ください。
今日は以上です。