こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁から、国際特許出願に関するパンフレット「特許の国際出願って?」が公表されていますので、今回はそれについて書きます。
パンフレット「特許の国際出願って?」はこちら
「国際特許出願(PCT国際出願)」という言葉は聞いたことがあるが、その内容についてはよく知らないという人も多いのではないでしょうか?
今回ご紹介するパンフレットは、そういう方に役立つものとなっています。
さて、パンフレットの内容ですが、次のような見出しとなっています。
- イントロダクション ビジネスの海外展開-よくあるお悩み
- 知的財産戦略 海外への2つの特許出願ルート
- 直接出願とPCT国際出願の違い・特徴
- PCT国際出願の主なメリット
- 簡素な出願手続
- 発明を評価するための調査結果の入手
- 優先日から30月の猶予期間
- PCT国際出願時に必要な手数料
- PCT国際出願制度のユーザーの声
詳細は、このパンフレットをご覧になっていただければと思いますが、複雑な制度について非常に簡潔に説明されています。
特に、3つのPCT国際出願の主なメリットは、見出しを含めて、非常に分かり易くなっています。
例えば、「優先日から30月の猶予期間」の項目には、
「30月の猶予期間中に得た国際調査の結果や技術の見極めから、特許を取得できる可能性が低いと思われる国や、市場として見込めず特許を取得する必要性が低いと思われる国に対しては、国内移行をしないことで翻訳費等の支出を回避することができます(例えば、中国の市場性
をみて国内移行しない、という判断を下すことも可能です)。」
と記載されており、PCT国際出願のメリットがよく分かると思います。
このように、このパンフレットには、国際特許出願(PCT国際出願)について非常に分かり易くかつ簡潔に説明されています。
PCT国際出願のことがいまいちよく分からないという方は、まずこのパンフレットをご覧になって、PCT国際出願の概要を理解してみては如何でしょうか?
弊所では、国際特許出願(PCT国際出願)に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。