「物品等の全体と部分の間の関連意匠登録事例」が公表されました(2021)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2021年8月11日に、特許庁から「物品等の全体と部分の間の関連意匠登録事例」が公表されたので、今回はそれについて書きます。
物品等の全体と部分の間の関連意匠登録事例はこちら
この登録事例は、物品等の全体について意匠登録を受けようとする意匠と、物品等の一部について意匠登録を受けようとする意匠との間で、意匠の類否について参考となるように公表されました。
具体的な事例は、上記のサイトをご覧になっていただければと思いますが、この事例では、次のグループごとに具体的な事例が列挙されています。
- Aグループ(製造食品及び嗜好品)
- Bグループ(衣服及び身の回り品)
- Cグループ(生活用品)
- Dグループ(住宅設備用品)
- Eグループ(趣味娯楽用品及び運動競技用品)
- Fグループ(事務用品及び販売用品)
- Gグループ(運輸又は運搬機械)
- Hグループ(電気電子機械器具及び通信機械器具)
- Jグループ(一般機械器具)
- Kグループ(産業機械器具)
- Lグループ(土木建築用品)
- Mグループ(AからLに属さないその他の基礎製品)
ただし、現時点(2021年8月時点)においては、AグループおよびLグループについては、事例は無いようです。
意匠制度のうち、特殊な意匠制度として、関連意匠制度および部分意匠制度があります。
関連意匠制度とは、「一つのデザイン・コンセプト」から創作された多数のバリエーションの意匠について、同等の価値を有するものとして保護する制度です。
具体的には、ある意匠を本意匠と定め、その本意匠に類似する意匠を関連意匠として意匠登録することができる制度です。
これらの意匠制度は、制度の趣旨が異なるため、相互間の類否判断が難しくなります。そこで、特許庁は、これらの制度間の類否判断に役立たせるために、この事例を公表したのではないかと思います。
独創的なデザインが模倣されるのを防ぎたいのであれば、関連意匠制度と部分意匠制度とを活用して、より模倣され難い意匠網を構築してみては如何でしょうか?
弊所では、関連意匠や部分意匠等の意匠に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。