「意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集(令和3年5月)」が改訂されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
2021年5月26日に、「意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集(令和3年5月)」が公表されましたので、今回はそれについて書きます。
「意匠の新規性喪失の例外規定についてのQ&A集(令和3年5月)」はこちら
今回の改訂では、建築物の意匠について新規性喪失の例外の適用を受けるための証明のQ&Aと記載例が追加されました。
「建築物」に関するQ&Aとしては、次のものが記載されています。
- 建築物の図面や完成予想図を自社 HP やチラシ、カタログ等で公開した場合には、新規性喪失の例外適用の申請を行う必要がありますか?
- 建築物の図面を施工業者に提示した場合には、新規性喪失の例外適用の申請を行う必要がありますか?
- 建築物の出願意匠の実施物が施工される 場合、どのように証明すべきでしょうか?
これらの質問を見ると、確かに、建築物ならではの質問だと思います。
上記のようなことに悩んでいる場合には、是非このQ&Aをダウンロードしてご覧になってください!
すぐに解決できると思います。
ちなみに、建築物の場合の「公開の事実」の記載すべき事項については、次のように記載されています。
- 施工による場合(建築物の意匠、内装の意匠 )
- 公開日
○○○○年○月○日 - 施工場所
○○県○○市○○ ××―×× - 公開者
意匠建設株式会社 - 公開された意匠の内容
(証明する対象を特定し得る程度に記載し、竣工後の意匠の写真等を添付する。)
- 公開日
- 施工途中の段階で公然知られた場合
- 公開日
○○○○年○月○日 - 施工場所
○○県○○市○○ ××―×× - 公開者
意匠建設株式会社 - 公開された意匠の内容
(証明する対象を特定し得る程度に記載し、公開時点での 写真等を添付する。)
- 公開日
- コンペ 等 による場合
- 公開日
○○○○年○月○日 - 公開場所
○○市民センター( ○○県○○市○○ ××―××) - 公開者
○○市 - 公開された意匠の内容
(証明する対象を特定し得る程度に記載し、公開された図面及び模型の写真 等を添付する。)
- 公開日
弊所では、新規性喪失の例外規定の適用を含めた意匠登録出願のご相談を承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。