スイスとの租税条約を改正する議定書が署名されました

スイスとの租税条約を改正する議定書が署名されました

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

スイスの国旗2021年7月16日に、スイスとの間で、改正日・スイス租税条約(所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国とスイスとの間の条約を改正する議定書)の署名が行われたので、今回はそれについて書きます。

財務省のプレスリリースによると、この改正議定書は、1971年に発効(2011年に一部改正が発効)した現行の租税条約の一部を改正するものになります。

さて、この改正日・スイス租税条約が発効されると、投資所得(配当及び利子)については、以下のとおり、源泉地国(所得が生ずる国)における課税が軽減され、または免除されます。

配当利子
免税(持分保有割合10%以上・保有期間365日以上)
10%(その他)
免税

なお、条約の特典の濫用を防止するため、条約の特典を受けることが取引等の主要な目的の一つであったと認められる場合については、条約の特典は認められませんので注意してください。

そして、条約の規定に適合しない課税に関する事案が、両国の税務当局間の協議により3年以内に解決されない場合には、第三者から構成される仲裁委員会の決定に従って解決されることになります。

さて、この表を見ると、他の租税条約とは異なり、ライセンス契約により得られるライセンス料(使用料)の課税の記載がないことが分かると思います。

でもご安心ください。

ライセンス料(使用料)については、平成23年12月30日に発行された改正議定書により、既に免税!になっています。

よって、この租税条約を適用しないと、日本・スイスの両国で、ライセンス料に対して課税されることになりますので、スイスとの企業とライセンス契約等を締結しているまたは締結する予定がありましたら、すぐに租税条約の適用に関する届出を是非行ってください。

なお、弊所では、スイスの企業を含む外国企業とのライセンス契約における租税条約のご相談も承っております。
ライセンス契約に関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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