ウルグアイとの租税条約が発効します
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログでご紹介しましたが、ウルグアイとの間で租税条約が締結されました。
そして、2021年7月23日に、この租税条約が発効しますので、今回はそのことについて書きます。
財務省のプレスリリースによると、2021年6月23日に、上記条約を発効させるための外交上の公文の交換がモンテビデオで行われました。
その結果、日本およびウルグアイの両国では、次の事項に関し、2021年7月23日から上記条約が適用されることになります。
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課税年度に基づいて課される租税に関しては、2022年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
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課税年度に基づかないで課される租税に関しては、2022年1月1日以後に課される租税
なお、情報交換および徴収共助に関する規定は、対象となる租税が課される日またはその課税年度にかかわらず、2021年7月23日から適用されます。
この条約の発効により、源泉地国(所得が生ずる国)における課税の上限(限度税率)が設けられ、または課税が免除されます。
配当 | 利子 | 使用料 |
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5%(持分(注)保有割合10%以上・保有期間183日以上) 10%(その他) | 免税(政府受取、金融機関間等) 10%(その他) | 10% |
ウルグアイとの租税条約のポイントはこちら
ウルグアイ企業との間でライセンス契約等を締結している場合には、この租税条約に関する届出書の申請手続を是非行ってください。
また、この租税条約の発効により、ウルグアイに進出する日本企業が増えてくるのではないでしょうか?
弊所では、ウルグアイの特許・商標出願だけでなく、ライセンス契約における租税協定に関するご相談も承ります。
これらに関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。