電子的な受取証書についてのQ&Aが公表されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和3年5月12日に、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」(令和3年法律第37号)が成立し、同年同月19に公布されました。
この法律により、民法第486条第2項が新設され、電子的な受取証書の提供を請求することができることとなりました(令和3年9月1日施行)。
この民法改正を受けて、法務省は、実務の参考とするために役立つ、「電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A」を公表しましたので、今回はそれについて書きます。
「電子的な受取証書(新設された民法第486条第2項関係)についてのQ&A」はこちら
民法第486条第2項は、次のように規定されています。
「弁済をする者は、前項の受取証書の交付に代えて、その内容を記録した電磁的記録の提供を請求することができる 。ただし、弁済を受領する者に不相当な負担を課するものであるときは、この限りでない 。」
この条項の新設によって、弁済者は、受取証書(書面)の交付又は電子的な受取証書の提供のいずれかを選択して請求することができるようになりました。
ただし、弁済受領者は、 電子的な受取証書の提供を請求された場合であっても、不相当な負担となる場合には、その提供義務を負わないということになっています。
コロナウィルスの影響により、経済活動のデジタル化が急速に進んでいます。現在は書面による受領証書の提供がほとんどだと思いますが、いずれは電子データによる受領証書の提供が普及して行くと思われます。
この民法改正を機に、電子データによる受領証書の提供できるように、経理システムを見直してみては如何でしょうか?
今日は以上です。