ベラルーシがハーグ制度に加入しました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁のプレスリリースによると、2021年4月19日に、ベラルーシ政府が意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定(1999年)の加入書をWIPO事務局長に寄託しましたので、今回はそれについて書きます。
ベラルーシの加入によって、1999年改正協定の締約国数は66となり、ハーグ協定の締約国数は75となります。
なお、この条約加入の効果は、2021年7月19日に発効します。
したがって、2021年7月19日以降であれば、ハーグ制度を利用して、ベラルーシで意匠権を取得することができることになります。
ただし、ベラルーシは、ハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定および共通規則に基づく、次の宣言をしていますので、注意してください。
- ベラルーシ官庁を通じて国際出願をすることができない旨の、1999年改正協定第4条(1)(b)に基づく宣言
- ベラルーシの法令が意匠の公表の延期について規定していない旨の、1999年改正協定第11条(1)(b)に基づく宣言
- ベラルーシの法令に定める意匠の保護の最長の存続期間は15年である旨の、1999年改正協定第17条(3)(c)に基づく宣言及び
- 標準指定手数料の等級二を適用する旨の、ハーグ協定の1999年改正協定及び1960年改正協定に基づく共通規則第12規則(1)(c)(i)に基づく宣言
ハーグ制度は、1つの国際出願及び一括手数料で、多数国での保護を求めることができる便利な制度です。
既に主要な国が加盟していると思いますので、多数の国に意匠登録出願を行う場合には利用してみては如何でしょうか?
弊所では、ベラルーシの指定を含むハーグ制度を利用した国際意匠登録出願の代理も行っております。
外国への意匠登録出願に関して何かありましたら、弊所に是非お問い合わせください。
今日は以上です。