「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」が改訂されました(2021)

「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」が改訂されました(2021)

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

期間徒過後の救済規定に係るガイドラインの表紙
引用:期間徒過後の救済規定に係るガイドライン(令和3年4月26日改訂版)

以前のブログでご紹介した「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」が、令和3年4月26日に改訂されましたので、今回はそれについて書きます。

「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン(令和3年4月26日改訂版)」はこちら

「期間徒過後の救済規定に係るガイドライン」は、産業財産権法における期間徒過について「正当な理由」があるときの期間徒過後の救済規定の適用を受けるために必要な手続等を例示することにより、救済が認められるか否かについて出願人等の予見可能性を確保することを目的として作成されています。

さて、今回の改訂では、特許法等の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律第3号)の施行の日(令和3年4月1日)以後にする意匠登録出願が優先権を主張することができる期間を徒過した場合について、その出願に伴う優先権の主張の手続に救済規定が拡充されたので、それに必要な記載が追加されています。

令和3年4月1日以降に出願した意匠登録出願に関し、優先権を主張することができる期間を徒過した場合には、このガイドラインに従って、優先権主張の回復手続を行ってください。

産業財産権に関しては、様々な手続期間が定められていますが、その手続期間を徒過してしまうこともあると思います。

そのような場合には、このガイドラインを熟読して、まず回復できるか検討してください。
そして、回復できるようでしたら、回復手続を行ってください!

産業財産権は、競争力の源泉となり得る重要な権利です。手続期間を徒過しないようにすることはもちろんですが、もし徒過してしまった場合でも、簡単に諦めないでください。

弊所では、産業財産権の手続期間を徒過してしまった場合に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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