マドリッド制度における電子メールアドレスの取扱い
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許庁から、マドリッド制度における電子メールアドレスの取扱いに関するプレスリリースが公表されましたので、今回はそれについて書きます。
マドリッド制度における電子メールアドレスの取扱いに関するプレスリリースはこちら
2021年2月1日より、商標の国際出願において、出願人は出願人の電子メールアドレスを表示することが義務付けられることになりました。出願人が複数いる場合には、各出願人が各自の電子メールアドレスを表示する必要があります。
代理人を選定した場合
代理人を選定する場合も、代理人の電子メールアドレスを表示することが義務付けられることになりました。なお、出願人のメールアドレスと代理人のメールアドレスとは、互いに異なっていなければなりません。
そして、代理人が選定された場合には、規則によってWIPOが名義人に謄本を送信することを要求するいくつかの通信を除いて、WIPOはすべての通信を代理人にのみ送信することになります。したがって、代理人の選定には注意が必要です。
出願人等の電子メールアドレスを表示しなかった場合
出願人の電子メールアドレスが表示されていない場合や、出願人が代理人と同じ電子メールアドレスを表示した場合には、WIPOは、出願人(又は代理人)に指定された期間内に是正しなければならない欠陥を通報します。そして、欠陥に対して是正が行われない場合には、国際出願は放棄されます。
国際出願が放棄された場合の救済
WIPOに出願人の電子メールアドレスを表示し、継続処理手数料を支払うことにより、国際出願の処理の継続を申請することができます。
所有者の変更
国際登録の新名義人(譲受人)にも同様の原則が適用されます。ただし、新名義人(譲受人)の電子メールアドレスが所有権の変更の記録の申請で提供されなかった場合や、指定された期間内に是正されなかった場合には、所有権の変更は記録されません。
このように、マドリッド制度における電子メールアドレスは非常に重要な情報になりました。
マドプロ出願を行う際には、電子メールアドレスの変更等について注意が必要です。
弊所では、マドプロ出願のご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。