意匠登録出願における応答期間を延長できるようになりました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
特許出願や商標登録出願における拒絶理由通知の応答期間については、平成28年(2016年)4月1日から、期間延長請求を行えば、2ヵ月の延長(出願人が国内居住者の場合)が認められるという運用となっていましたが、意匠登録出願のみその取扱いが違っていました。
しかし、今回の運用の変更によって、令和3年(2021年)4月1日から、意匠登録出願においても、特許出願等と同様に、期間延長請求を行えば、拒絶理由通知の応答期間について、2ヵ月の延長(出願人が国内居住者の場合)が認められることになりました。
なお、期間延長請求は、応答期間内でも、応答期間経過後(応答期間の末日の翌日から2か月以内)であっても行うことはできますが、特許印紙代は次のように異なります。
特許印紙代 | |
---|---|
拒絶理由通知の応答期間内に行う期間延長請求 | 2,100円 |
拒絶理由通知の応答期間経過後に行う期間延長請求 | 7,200円 |
期間延長請求を行うことによって応答期間が延長されることになりますが、注意していただきたいのは、延長される期間は、延長される前の応答期間の末日が土曜日、日曜日、祝日等、特許庁の閉庁日に該当した場合であっても、末日の翌日から2ヵ月となる点です。
延長された期間の計算を間違えると取り返しがつかなくなる可能性もあります。
通常の応答期間でも、応答期間末日ではなくその前に手続きを済ませておく方が安全ですが、応答期間を延長した場合には、さらに注意深く期限管理を行う必要がありますので、注意してください。
ちなみに、弊所では、原則として、応答期間の末日の2,3日前に、応答手続きを行うようにしております。
弊所では、意匠登録出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。