パキスタンがマドリッド制度に加盟しました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
パキスタン・イスラム共和国(パキスタン)が、マドリッド制度に加盟したので、今回はそれについて書きます。
特許庁のプレスリリースによると、2021年2月24日に、パキスタンが、マドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。これにより、パキスタンは、108番目のマドリッド協定議定書の締約国となりました。
なお、パキスタンにおけるマドリッド協定議定書は、2021年5月24日に発効することになります。
したがって、この発効日以降であれば、パキスタンへマドリッド協定議定書による国際出願(マドプロ出願)をすることができることになります。
ただし、パキスタンは、次の宣言をしていますので、ご注意ください。
- 保護の暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とし、また18箇月の期間の満了後であっても、異議の申し立てによる暫定的拒絶を通報することができる旨の議定書第5条(2)(b)及び(c)に基づく宣言。
- パキスタンは、自国を指定する国際出願、当該国際登録の事後指定及び更新について、個別手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言(追加手数料及び付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)
- マドリッド協定議定書に基づきパキスタンを指定する場合、パキスタンは標章を使用する意思の宣言書を要求する旨の議定書規則第7規則(2)に基づく通報。公式様式MM2の第11欄及びMM4の第4欄の注記bは、パキスタンを指定する事により、出願人または名義人はパキスタンにおいて当該国際出願あるいは事後指定にかかる商品・役務について同人又は同人の承諾により使用する意思を宣言することを明示するよう変更されます。
- 国際登録簿のライセンスの記録がパキスタンにおいては効力を有しない旨の、議定書規則第20規則の2(6)(b)に基づく通報により、国際登録に関するライセンスをパキスタンにおいて有効にするためには、パキスタン官庁の国内登録簿に記録されなければなりません。記録のために必要な手続は、パキスタン官庁に直接、当該締約国の法律で定められた規定に従って行わなければなりません。
- 議定書規則第27規則の3(2)(b)に基づく通報により、パキスタン官庁は、パキスタンの国内法が標章の登録の併合に関して規定していないことから、分割から生じる国際登録の併合の請求を世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に提出しません。
なお、議定書第8条(7)(a)に基づき、パキスタン政府により表明される個別手数料の額については、追ってinformation noticeにより通知されます。
外務省のデータによると、パキスタンの人口は2億777万人(年人口増加率2.40%)で、日本の人口の2倍以上の人口を誇っています。今後の経済成長を見越して、パキスタンで商標登録しておいても良いかもしれません。
日本からパキスタンに商標登録出願をすることはあまりないかもしれませんが、パキスタンの現地代理人を経由せずに商標権を取得できるようになったのは十分に意義があるのではないでしょうか?
弊所では、パキスタンへのマドプロ出願のご相談も承ります。
パキスタンでの商標登録をお考えの方は、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。