「農業分野におけるオープンAPI整備に関するガイドラインver1.0」が公表されています

「農業分野におけるオープンAPI整備に関するガイドラインver1.0」が公表されています

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

農業分野におけるオープンAPI整備に関するガイドラインver1.0の表紙
引用:農業分野におけるオープンAPI整備に関するガイドラインver1.0

農林水産省から、令和3年(2021年)2月10日に「農業分野におけるオープンAPI整備に関するガイドラインver1.0」が公表されましたので、今回はそれについて書きます。

現在(令和3年3月)、農林水産省はスマート農業を強力に推進していますが、その一環として、オープンAPI(Application Programing Interface)※の整備を進めています。

その一環として、「農業分野におけるオープンAPI整備に関するガイドラインver1.0」が作成されました。

「農業分野におけるオープンAPI整備に関するガイドラインver1.0」はこちら

このガイドラインには、オープンAPIの整備と利活用に当たっての基本的考え方や、データ連携を行う上での指針、連携データ項目・形式等が整理されています。

さて、このガイドラインの内容ですが、次のような目次となっています。

  1. はじめに
    1. 目的
    2. 対象範囲
  2. 用語の定義
  3. 基本的考え方
  4. データ連携を行う上での指針
    1. APIの開放性と利用制限
    2. 農業者と機械提供事業者との契約
    3. 機械提供事業者と接続事業者との契約
    4. 提供データの利用権限
    5. 提供データの保管責任・有効性・継続性等
    6. APIの標準的仕様
    7. 個人情報の保護
    8. セキュリティの確保
    9. メンテナンス体制
  5. 連携データ項目・形式
    1. 連携対象とするデータ項目
      1. トラクター、コンバイン、田植機
    2. データの標準化
  6. (参考1)関係者の取組ロードマップ
    (参考2)「農業分野におけるオープンAPI整備に向けた検討会」委員
    (参考3)規制改革実施計画(令和2年7月 17 日閣議決定)(抄)

詳細は、このガイドラインをご覧になっていただければとは思いますが、農業に関するデータの連携をする際に必要となる情報が記載されています。

たとえば、農業者と機械提供事業者との契約では、昨年作成された『「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」を踏まえ、機械提供事業者と農業者との間の契約上で第三者に当たる接続事業者への提供等を想定した契約を、利用する農業者との間で締結しなければならない。』と記載されており、「農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン」を理解しておく必要があることが分かるようになっています。

このように、このガイドラインには、オープンAPIを整備する際に役立つ情報が詰まっています。

農業分野において、データ連携を考えている方は、このガイドラインの理解が必要だと思います。

弊所では、データ連携に関するご相談や、データ連携を活用した特許出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

※オープンAPIとは、データを連携するための仕様を外部へ公開し、一定の条件の下、他のシステムと連携する仕組みをいう。

この記事を書いた人

branche-ip