令和2年の知的財産侵害物品の輸入差止件数は3万件越え!

令和2年の知的財産侵害物品の輸入差止件数は3万件越え!

こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。

令和2年の知的財産侵害物品の輸入差止件数が3年ぶりに3万件を超えたので、今回はそれについて書きます。

財務省のプレスリリースによると、次のグラフに示すように、輸入差止件数は30,305件(前年比26.6%増)で、3年ぶりの3万件超えとなりました。

知的財産侵害物品の輸入差止実績の推移
引用:財務省HP

このグラフにおける輸入差止件数の内訳は、中国を仕出しとするものが25,828件、次いでベトナムが1,374件、シンガポールが845件、シンガポールが845件と、昨年と同様に中国を仕出しとするものが大多数となっています。

また、侵害物品の内訳は、偽ブランド品などの商標権侵害物品が29,483件で、引き続き全体の大半を占め、次いで偽キャラクターグッズなどの著作権侵害物品が576件となっています。

近年は、日本でも商標登録出願数が増えてきているので、商標権に基づいた輸入差止点数が増えてきているのかもしれません。

弊所のブログをよく読んでいる方はご存知かもしれませんが、多くの企業は、商標権に基づいて、税関で商標権等の知的財産権侵害物品の差止ができることはあまり知らないようです。

偽物(侵害品)が日本に入ってしまうと、その侵害品を排除するためには、裁判を起こしたりしなければならないので、実際に排除することはなかなか難しいです(費用も時間もかかりますので)。

そこで、商標権を持っていて、偽物(侵害品)に困っている場合には、是非税関での輸入差止を検討してください!

輸入差止は、裁判ではなく行政処分なので、裁判と比較して費用はそれほどかかりませんし、偽物の輸入を確実に止めることができるので、その効果は絶大です。

税関での輸入差止はあまり知られていない手続ですが、知的財産権侵害、特に商標権侵害や著作権侵害では非常に有効です。

弊所では、商標権、著作権や特許権の取得(登録)から、知的財産権侵害に基づく輸入・輸出差止まで一貫したサポートを行っております。
これらに関して何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。

今日は以上です。

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