英国および北アイルランドによるガーンジーへのハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定批准が拡張されます
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
マドリッド協定議定書の批准の拡張に続き、英国及び北アイルランドによるガーンジーへのハーグ協定の1999年ジュネーブ改正協定の批准が拡張されることになりましたので、今回はそれについて書きます。
特許庁のプレスリリースによると、英国および北アイルランド連合王国(以下、「英国」という)政府は、英国による意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ(1999年)改正協定の批准が、ガーンジー代官管轄区(以下、「ガーンジー」という)に拡張される宣言を、世界知的所有権機関(WIPO)の局長に寄託しました。
この宣言の効果に関して、ガーンジーでは、2021年3月23日以降に提出された英国を指定する国際意匠登録出願は、ガーンジーに適用されることになります。
日本から、ガーンジーに国際意匠登録出願をすることはあまりないかもしれませんが、意匠登録出願を簡単にできるようになったのは十分に意義があるのではないでしょうか?
弊所では、ガーンジーへの国際意匠登録出願のご相談も承ります。
ガーンジーでの意匠登録をお考えの方は、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。