ブレグジットによる英国の産業財産権の影響3
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログに、ブレグジットによる英国の産業財産権の影響(影響1、影響2)について書きましたが、特許庁は、2021年1月15日に、その関連情報を更新しましたので、今回はそれについて書きます。
更新された特許庁のプレスリリース「英国のEU離脱(ブレグジット)による特許・商標・意匠への影響」はこちら
このプレスリリースによると、英国のEU離脱(ブレグジット)後の移行期間終了後の情報が更新されました。
具体的には、次の情報が更新・追加されました。
- 代理人の使用及び代理するための住所要件(更新)
移行期間の終了後、英国知的財産庁は、欧州連合知的財産庁の職業代理人の名簿に追加される代理人の認定を提供しなくなる。欧州連合知的財産庁は、英国の認定の認定に基づいて代理人を名簿に追加しなくなる。 - 商標(更新)
新しいガイダンスが公表されました。 - 国際商標及び意匠(更新)
再登録国際意匠については、英国のシステムの更新に遅れが生じるため、移行期間終了後は英国登録簿において表示されない又は閲覧や検索ができないようになる。
これらの権利の所有者は、再登録英国意匠は移行期間終了後に法律に従って効力を有することになるため、不利益を被ることはない。
それらは、実行可能な限り速やかに英国登録簿で閲覧・参照可能となる。
英国知的財産庁は、これらの権利が閲覧及び検索可能となった時点で、GOV.UKを通じてユーザーに継続的な 更新情報を提供する。 - 英国国境での知的財産権の保護(追加)
移行期間が2020年12月31日に終了すると、企業が英国国境で知的財産権を保護する方法が以下のとおり変更される。- EU及び英国において知的財産権を保護することを望む企業は、2つの措置申請書(AFA)、すなわちEUで1つ及び英国で1つ、にて申請を行う必要がある。
- EU加盟国における知的財産権保護を求めて英国に申請した企業は、1つ又は複数のEU加盟国における知的財産権保護に関するガイダンスについて、EU EUROPAウェブサイトを確認する必要がある。
- 移行期間の終了前に英国における知的財産権保護を求めて他のEU加盟国に申請した企業の場合、英国国境での知的財産権保護を継続するためには、新たな英国AFA申請を行う必要がある。
- 英国歳入関税庁(HMRC)は、英国国境で知的財産権を保護するための新たな申請プロセスを導入した。企業は、GOV.UKで入手可能な新たな英国AFAフォームに記入する必要がある。
- 英国政府は、申請が英国で行われHMRCの知的財産承認によって処理された場合、英国における知的財産権保護を求める既存の申請を認める。これらの申請は、移行期間の終了時に英国登録簿に保存される。企業は、 AFAの有効期限が切れるまで英国における権利行使を引き続き求めることができ、移行期間後に英国の申請書を再提出する必要はない。
これらの詳細については、2020年12月26日付けのジェトロの記事をご参照ください。
2020年12月26日付けのジェトロの記事はこちら
今後も、ブレグジットに関する特許庁のプレスリリースが更新されましたら、ブログでお知らせいたします。
弊所では、英国への特許・意匠・商標出願に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。