英国によるマドリッド協定議定書の批准がジブラルタル及びガーンジーまで拡張されます
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
英国及び北アイルランドによるマドリッド協定議定書の批准がジブラルタル及びガーンジーまで拡張されることになりましたので、今回はそれについて書きます。
特許庁のプレスリリースによると、2020年10月1日、英国および北アイルランド連合王国(英国)は、2021年1月1日以降、標章の国際登録に関するマドリッド協定に関する英国による議定書の批准が、ジブラルタル及びガーンジー代官管轄区(以下、「ガーンジー」という)に拡張される宣言を、世界知的所有権機関(WIPO)の局長に寄託しました。
この宣言の効果に関して、ジブラルタルでは、2021年1月1日以降に英国を指定する国際登録及び事後指定に関して適用されることになります。
一方、ガーンジーでは、2021年1月1日以降、国際登録及び事後指定でガーンジーを指定することができます。
なお、ガーンジー知的財産登録局は、国際登録簿に記録されているガーンジーを指定する登録に関する指定締約国の事務所になります。また、同日から、ガーンジー知的財産登録局は、ガーンジーからの国際出願に関する本国官庁になります。
日本から、ジブラルタルまたはガーンジーに商標登録出願をすることはあまりないかもしれませんが、ジブラルタル及びガーンジーの現地代理人を経由せずに商標権を取得できるようになったのは十分に意義があるのではないでしょうか?
弊所では、ジブラルタルまたはガーンジーへのマドプロ出願のご相談も承ります。
ジブラルタルまたはガーンジーでの商標登録をお考えの方は、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。