改正種苗法が成立しました(2020)
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
以前のブログに書いた改正種苗法が2020年12月2日に成立しましたので、今回はそれについて書きます。
2020年春に一度国会に提出された時は見送られましたが、やっと成立したということになります。
さて、改正の主な内容ですが、次のように春に提出されたものと同じになっています。
- 育成者権者の意思に応じて海外流出防止等ができるようにするための措置
- 育成者権が及ばない範囲の特例の創設
- 登録品種の種苗等が譲渡された後でも、当該種苗等を育成者の意図しない国へ輸 出する行為や意図しない地域で栽培する行為について、育成者権を及ぼせるよう 特例を設ける。
- 輸出・栽培地域に係る制限の内容は農水省HPで公表し、登録品種である旨及び制 限がある旨の表示も義務付ける
- 自家増殖の見直し
- 質の高い品種登録審査を実施するための措置
- 育成者権が及ばない範囲の特例の創設
- 育成者権を活用しやすくするための措置
- 品種登録簿に記載された特性(特性表)と被疑侵害品種の特性を比較することで 両者の特性が同一であることを推定する制度を設け、侵害立証を行いやすくする。
- 育成者が特性表の補正を請求できる制度、裁判での証拠等に活用できるよう育成 者権が及ぶ品種か否かを農林水産大臣が判定する制度を設ける。
- その他
- 職務育成品種規定の充実
- 外国人の権利享有規 定の明確化
- 在外者の代理人の必置化
- 通常 利用権の対抗制度
- 裁判官が証拠書類提出命令を出す際の証拠書 類閲覧手続の拡充
- 指定種苗制度について、指定種苗の販売時の表示のあり方を明確化
ただし、ネットニュースによると、「衆参両院の農林水産委員会は政府に対し、自家増殖の制限が農業経営を圧迫しないよう、種苗が適正な価格で安定的に供給されることを求める付帯決議を採択している。」と報道されています。
さて、以前のブログにも記載しましたが、
「品種登録簿に記載された特性(特性表)と被疑侵害品種の特性を比較することで 両者の特性が同一であることを推定する制度を設け、侵害立証を行いやすくする。」
ということに対応する条文を見ると、
「品種登録簿に記載された登録品種の審査特性により明確に区別されない品種は、当該登録品種と特性により明確に区別されない品種と推定する。(種35条の2)」
という推定規定(実質的に育成者権の権利範囲を推定する規定ではないかと思います)が新たに設けられました。
これにより、特性表の法的位置づけが明確になったと思われます。
今までは、特定表の法的位置づけが不明確で、場合によっては権利範囲とは全く関係がないと考えられることもありました。
しかし、この新しい条文によって、特定表の価値が高まりました。
以前は、審査官が出願時に提出した特性表の特性の一部を書き換えても、反論することはなったと思いますが、特性表が育成者権の権利範囲の推定するものになった以上、審査官の特性の認定に対して反論することも増えてくるのではないかと思います。
ちなみに、改正種苗法は、2021年(令和3年)4月1日から施行されることになっています。
今後の審査実務および裁判実務に注目して行こうと思います。
弊所では、種苗法に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。