トリニダード・トバゴがマドリッド制度に加盟しました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
トリニダード・トバゴ共和国が、マドリッド制度に加盟したので、今回はそれについて書きます。
特許庁のプレスリリースによると、2020年10月12日に、トリニダード・トバゴが、マドリッド協定議定書への加入書を世界知的所有権機関(WIPO)事務局長に寄託しました。これにより、トリニダード・トバゴは、107番目のマドリッド協定議定書の締約国となりました。
なお、トリニダード・トバゴにおけるマドリッド協定議定書は、2021年1月12日に発効することになります。
したがって、この発効日以降であれば、トリニダード・トバゴへマドリッド協定議定書による国際出願(マドプロ出願)をすることができることになります。
ただし、トリニダード・トバゴは、次の宣言をしていますので、ご注意ください。
- 保護の暫定的拒絶を通知する1年の期間を18箇月の期間とし、また18箇月の期間の満了後であっても、異議の申し立てによる暫定的拒絶を通報することができる旨の議定書第5条(2)(b)および(c)に基づく宣言。
- トリニダード・トバゴは、自国を指定する国際出願および当該国際登録の事後指定及び更新について、個別の手数料の支払を受けることを希望する旨の議定書第8条(7)(a)に基づく宣言(追加手数料および付加手数料による収入の配分を受けることに代えて)。
- マドリッド協定議定書に基づきトリニダード・トバゴを指定する場合、トリニダード・トバゴは標章を使用する意思の宣言書を要求する旨の議定書規則第7規則(2)に基づく通報。公式様式MM2の第11欄およびMM4の第4欄の注記2は、トリニダード・トバゴを指定する事により、出願人または名義人はトリニダード・トバゴにおいて当該国際出願あるいは事後指定にかかる商品・役務について同人または同人の承諾により使用する意思を宣言することを明示するよう変更されます。
- 議定書規則第27規則の3(2)(b)に基づく通報により、トリニダード・トバゴ知的所有権庁は、トリニダード・トバゴの国内法が標章の登録の併合に関して規定していないことから、分割から生じる国際登録の併合の請求を世界知的所有権機関(WIPO)国際事務局に提出しません。
トリニダード・トバゴは、カリブ海の小アンティル諸島南部に位置するトリニダード島とトバゴ島の2島と属領からなる共和制国家です。
外務省のデータによると、人口は139.5万人となっています。
日本からトリニダード・トバゴに商標登録出願をすることはあまりないかもしれませんが、トリニダード・トバゴの現地代理人を経由せずに商標権を取得できるようになったのは十分に意義があるのではないでしょうか?
弊所では、トリニダード・トバゴへのマドプロ出願のご相談も承ります。
トリニダード・トバゴでの商標登録をお考えの方は、是非弊所にご相談ください。
今日は以上です。