加工食品の原産地表示に関するパンフレットが公表されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
令和2年(2020年)9月に、消費者庁から「全ての加工食品の原材料の産地が表示されます!」というパンフレットが公表されましたので、今回はそれについて書きます。
「全ての加工食品の原材料の産地が表示されます!」はこちら
以前のブログにも書きましたが、平成29年(2017年)9月1日から、食品表示基準の一部が改正され、新たな加工食品の原料原産地表示制度がスタートしました。
2022年3月31日までは猶予期間となっており、この原料原産地表示制度は義務化されていませんが、既に多くの加工食品メーカーは対応してきているのではないでしょうか?
それに合わせて、消費者等に新たな加工食品の原料原産地表示の表示方法を認知させるべく、消費者庁がこのパンフレットを作製したのではないかと思います。
このパンフレットの内容は次のようになっています。
- 表紙
- 今後は全ての加工食品に原材料の産地が表示されます
- 産地表示のここが変わります!
- 1番多い原材料が生鮮食品の場合は、その産地が表示されます
- 1番多い原材料が加工食品の場合は、その製造地が表示されます
- その他、以下のような表示もあります
- 疑問にお答えします
パッケージに記載されている原産地表示のルールはなかなか分かりづらかったのですが、新たな加工食品の原料原産地表示制度下ではこのルールで表示されることになるので、比較的分かり易くなるのではないかと思います。
このパンフレットが既に公表されていますので、消費者は新たな原産地表示制度に従って原産地が表示されていないと、不審に思うかもしれません。
加工食品メーカーで、まだ新たな加工食品の原料原産地表示制度に従った表示をしていないところは、早急にパッケージ等の原産地表示部分を見直した方がよいと思います。
弊所では、新たな加工食品の原料原産地表示制度に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。