画像の意匠が初めて登録されました
こんにちは、高田馬場で特許事務所を共同経営しているブランシェの弁理士 高松孝行です。
先日のブログに、建築物の外観および内装内装に関する意匠が初めて登録されたことを書きましたが、今度は画像の意匠が初めて登録されたので、今回はそれについて書きます。
先日のブログにも書きましたが、令和元年の改正意匠法により、新たな保護対象として、建築物の外観、内装や画像が含まれることになりました。
経済産業省のプレスリリースによると、画像の意匠(デザイン)が初めて意匠登録されました。
経済産業省のプレスリリースはこちら
改正前の意匠法では画像のみの意匠(デザイン)は意匠登録の対象ではなかったのですが、クラウド上のアプリ等の画像や物品以外の場所に投影される画像のデザインは、製品の利便性を左右する重要な役割を担うことから、令和元年に意匠法が改正され、画像のデザインが保護対象となりました。
さて、このプレスリリースによると、画像の意匠(デザイン)として、次の意匠が登録されました。
これだけだと、どのようなものに用いられるデザインなのかよく分からないと思いますが、次の参考CGを見れば分かるように、この意匠は「画像投影装置付き車両より路面に照射される画像」です。
実際に表示される場所が、実際に投影されないと分からない道路になることから、画像の意匠としてしか意匠権を取得することができなかったと思われます。
画像の意匠としては、スマートフォン等の表示画面のデザインや、プロジェクションマッピングぐらいしか登録できないのではないかと思っていましたが、このような画像も画像の意匠として意匠登録できることになりました。
ちなみに、この意匠登録出願の際に「意匠に係る物品の説明」の欄には、次のような記載がされていました。
「この画像は、画像投影装置付き車両より路面に照射される画像である。画像図で表した画像は、使用状態を示す参考図1乃至3のとおり、走行時もしくは停車時に車両の周辺に照射され、外部から車両の存在を視認しやすくさせる。また、本画像は、運転手に車両周辺の路面の状況を視認しやすくさせる。車両が進行方向を変更するとき、画像図、及び、変化した状態を示す画像図1及び2のとおり、変更向きに応じて変化して照射される。」
令和元年の改正意匠法を活用することによって、今まで保護することができなかったデザインを意匠権で保護できるようになりました。
意匠権を活用して貴社の競争力を強化してみませんか?
弊所では、新しい意匠に関するご相談も承っております。
何かありましたら、弊所に是非ご相談ください。
今日は以上です。